Webサイトなどを見ていると「コピーライト」の記載があることに気付くでしょう。でも会社や商品によって表記に違いがあり、何が書いてあるのかわからない人もいるのではないでしょうか。今回はコピーライトの意味や書き方などについて詳しく解説します。
「コピーライト」の意味とは
いろいろなところで目にする「コピーライト」の文字。何のことを表しているのかわからない人や、詳しく知らない人もいるのではないでしょうか。「コピーライト」が表す意味や、どういうものかについて、詳しく説明します。
「コピーライト」は「著作権があること」を示す言葉です。著作権とは、文化的な創作物を保護するための、法律で定められた権利です。文化的創作物とは、文学・学術・美術・音楽などのジャンルで思想や感情を表現したものをいいます。創作物を他人が許可なく複製したり、再配布を行ったりできないように、著作権で保護されているのです。
また、著作権は創作物の優劣にも関係ありません。その創作物に独自の思想や感情が表現されていれば、サッと書いた子どもの落書きでさえも著作物といえます。
「コピーライト」は「©」の記号で表せます。「©」は著作権があることを示し、「コピーライトマーク(著作権マーク)」と呼ばれています。
著作権は登録が必要?
絵や文章などの創作物ごとに著作権を登録しなければいけないかというと、そうではありません。著作物を創作した時点で、自動的に著作権は発生します。そのため著作権を得るための登録は必要ありません。
著作権に期間はある?
著作権には保護期間というものがあり、その期間内の権利が守られます。著作権の保護期間は、原則として著作者の生存年間及び死後70年です。団体名義のものや映画などは、公表後70年とされています。私的利用や引用など、定められた条件での使用は認められますが、その期間内に著作権者の許諾を得ずに無断使用した場合は、著作権の侵害となってしまい、処罰の対象になりますので注意が必要です。
また、保護期間が過ぎ、許可なく自由に使用できる創作物のことを「パブリックドメイン」といいます。しかし、著作権以外の知的財産権の保護期間が残っている場合があるので、著作権保護期間が終了したからといって、一概に「パブリックドメイン」だという判断はできません。
「コピーライトフリー」は「著作権フリー」と同じく、「著作権はありません」や「著作権を放棄しています」という意味を表す言葉です。しかし、「コピーライトフリー」や「著作権フリー」には利用に条件が付くことが多く、使う前に利用規約などを確認する必要があります。なかには「個人利用は許可していますが、商用利用は不可」というものもありますし、使う数に制限が設けられている場合もあります。「フリー」という言葉を見て安心せずに、利用条件をしっかり確認してから使用しましょう。
コピーライト表記の必要性
「コピーライト」が「著作権」を意味すると説明しましたが、Webサイトや画像などの創作物を見ると、「コピーライト」が書いてあるものとないものがあることに気付くでしょう。実は「コピーライト」は表記しなくてもいいのです。それは日本が加盟している「ベルヌ条約」が、創作時点で著作権が発生するという「無方式主義」を採用しているからです。
著作権の国際的保護に関する条約に、「ベルヌ条約」と「万国著作権条約」があります。
「ベルヌ条約」は創作時点で著作権が発生し、手続きなどが必要ない「無方式主義」を採用しています。これに対し、いくつかの国では、著作権の登録や表示を必要とする「方式主義」を行っていました。これでは、「無方式主義」の国の著作物が「方式主義」の国では保護されないという問題が起きてしまいます。この問題を解決するため、コピーライト表記があれば「無方式主義」の著作物が「方式主義」の国で保護されるという内容を含む「万国著作権条約」が締結され、コピーライト表記が用いられるようになりました。現在は、主要国を含めたほとんどの国が無方式主義を採用しており、方式主義採用の国はほとんどありません。日本は「ベルヌ条約」にも「万国著作権条約」にも加盟しており、両方に加盟している場合は、ベルヌ条約を優先することになっています。そのため日本では、著作権行使のためのコピーライト表記は不要なのです。
では、なぜ現在でも「コピーライト」を記載しているのでしょうか。記載する理由を見てみましょう。
記載する理由1.著作権侵害の抑止力
記載する理由のひとつ目は、著作権侵害を抑止するためです。「コピーライト」表示があることで無断利用への抑止力となります。また、無断利用は悪意がある場合に限りません。パブリックドメインだと誤解し、「紙で配った方がわかりやすいから」や、「見逃してしまった人にコピーをあげたい」など、善意で無断利用を行ってしまう場合もあります。「コピーライト」を表示することで、善意の無断利用を抑制する目的もあるのです。
記載する理由2.著作権者の明記
「コピーライト」を記載する理由のふたつ目は、著作権者を明記するためです。著作物を利用したいと思ったときに、その著作権を持っている人がわからなければ、どこに利用許諾を得たらよいのかわからないでしょう。「コピーライト」表記には、著作権者が記載されています。そのため「コピーライト」表記があると、利用許諾を得る際にだれに連絡すればよいかわかるのです。
記載する理由3.発行年の明確化
「コピーライト」を記載する理由の3つ目は、発行年を明確化するためです。上で説明したように、著作権には保護期間が定められています。「コピーライト」の表記があれば、発行年を明確化できるため、著作権消滅の時期を予測できます。
「コピーライト」の書き方
日本では「コピーライト」の表記が必要ありませんが、表記する場合は「万国著作権条約」で決められた方法に則り、コピーライト表記を行いましょう。必要な要素は、コピーライトマーク、発行年、著作権者名の3つです。
コピーライトマーク
まず始めに、「コピーライト」を表す記号「©」を書きます。「Copyright」と「©」を両方記載している場合もありますが、「©」マークのみで大丈夫です。
発行年
ふたつ目は、著作物を最初に発行した年の西暦を記載します。発行年と次に説明する著作権者名の順番は、前後しても構いません。また、発行年に続けて更新年を入れる場合もあります。〇〇Inc.という会社がホームページを2020年に開設し、2021年に更新したことを記載する場合は、「© 2020-2021 〇〇Inc.」と記載しましょう。
3つ目は著作権者名を記載します。著作者ではなく、著作権を持っている著作権者名を記載するので注意しましょう。会社であれば「〇〇Corp.」や「〇〇Inc.」のように、会社名を英語表記で記載します。
「コピーライト」マークの入力方法
「コピーライト」マークを入力する方法を見ていきましょう。お使いのパソコンや環境により、いろいろな方法がありますので、今回はWordなどを使って文章で入力する方法と、HTMLで入力する方法を紹介します。
パソコンで文字として「©」マークを入力する場合は、お使いの環境により差はありますが、下記の方法で入力ができます。
Wordで入力する場合は、「ctrl」+「alt」+「c」を押すと入力できます。また、「(c)」と入力する方法や、ExcelやWordの「記号と特殊文字」からも入力できます。「記号と特殊文字」から入力する場合は、「挿入」タブの「記号と特殊文字」から「特殊記号」を選ぶと一覧が表示されますので、そちらから探して入力しましょう。
「コピーライト」をHTMLのソースコードに直接記述する場合は、半角で「©」と入力すると「©」を表示できます。
「コピーライト」の英語の意味
「コピーライト」は英語で「copyright」です。「copyright」には、日本語と同じく「著作権、版権」や「著作権がある、~を著作権で保護する」という意味があります。
まとめ
「コピーライト」は「著作権があること」を示す言葉です。日本では「コピーライト」の記載が無くても著作権は保護されますので、「コピーライト」表記は必須ではありません。しかし、無断利用の抑止にもなるため、表記することが一般的となっています。表記する際は「©マーク」+「発行年」+「著作権者名」の3つを表記するようにしましょう。