「訓戒処分」とは会社や組織内で問題を起こした人物に対する処分のことです。 訓戒処分」を含めた懲戒処分については就業規則に記載され、企業に損害を与えたり法令に違反したりした従業員を処分する目的で定められています。ここでは意味や懲戒処分の種類について解説します。
「訓戒処分」の意味とは
「訓戒処分」とは会社や組織内で問題を起こした人物に対する処分のことです。懲戒処分の中ではもっとも軽度な罰則として定められています。ここでは、「訓戒処分」の意味を詳しく解説します。
組織における軽度の処罰のこと
「訓戒処分」とは、学校や会社などの組織内における軽度の処罰を意味する言葉です。校則や就業規則に対して軽い規則違反をした人に行われる処分のことで、思い罰則はなく口頭注意や指導、始末書などの提出にとどまります。
程度の軽い処分ですので、基本的には対象者の職務や金銭面に影響を与えない処罰が「訓戒処分」にあたりますが、まれに金銭面の罰則が与えられるケースもあります。
「訓戒」は「教え諭して戒める」という意味がある
「訓戒」には善悪を教え諭して戒めるという意味があります。立場が上の者が立場の弱いものに対して善悪を理解させ、厳しく教え諭すことを表しています。「訓」には教えや諭し、「戒」には注意する・戒めるという意味があり、これらの言葉を組み合わせたものが「訓戒」です。
参照:Weblio辞書「訓戒」
「訓戒処分」などの処分は公務員と民間企業で異なる
「訓戒処分」を含む懲戒処分は、公務員と民間企業で適用規定が異なることから多少の違いが発生します。
公務員の処分は「国家・地方公務員法」で規定がある
公務員は国家公務員法や地方公務員法で処分の規定が定められています。業務上の重大な過失や法令違反によって罰則が科せられます。法律で規定されているため、公務員という肩書があるすべての人に共通して適用されます。
民間企業は会社ごとの就業規則に準ずる
民間企業では、それぞれの企業で定められている就業規則に基づいて処分を決定します。企業風土や社長の意向によって適用される処分が異なり、降格に値する行為が認められたとしても訓告で終わる企業もあれば懲戒解雇に値する企業もあるなど、一概に決定されていません。
会社や組織における懲戒処分の種類とは
懲戒処分とは、企業が秩序違反行為を行った従業員に対して制裁を与えることです。企業には「懲戒権」があり、従業員に懲戒処分を科す権利を持っています。従業員10名以上の事業所が懲戒制度を設ける際は、就業規則にその旨を記載することが労働基準法によって義務づけられています。
また、企業が行う懲戒処分に合理的な理由がない場合は、懲戒処分が無効になることもあります。ここでは、企業が行う懲戒処分の種類を罰則が軽い順に解説します。
戒告・譴責・訓戒
多くの会社でもっとも軽度な罰則として設定されているのが「戒告・譴責・訓告」です。この3つの言葉はどれも同じ意味を持ち、会社によって使用されている名称が異なります。会社での立場を脅かすものや経済的な罰則ではなく、「訓戒処分」と同じく上司による指導にとどまります。
減給
従業員の問題行動に対して、給与を減額する形の処分が「減給」です。減給額は法律で限度額が決まっており、1回の問題行動に対する減給処分は1日分の給与額の半額程度です。
月給30万円程度の従業員なら5,000円ほどが減給され、この金額を超える減給はできません。また、1回の問題行動に対して減給できるのは1回だけですので、1年間ずっと減額という処分は行えません。
出勤停止
問題行動を取った従業員を、一定期間出勤を禁じた上でその期間の給与は与えないという処分が「出勤停止」です。たとえば10日間の出勤停止であれば10日分、30日間の出勤停止であれば30日分の給与が支払われないため、減給処分よりも経済的制裁が大きい処分です。出勤停止期間の上限は法律で決められておらず、就業規則によって期間の上限が設定されています。
降格
問題行動を取った従業員の役職や資格を下げる処分が「降格」です。役職給や資格給が減額され、元の役職に戻れるまではずっと給与が下がった状態が続きます。そのため、期間が定められている出勤停止処分よりも経済的制裁が大きい処分といえます。
諭旨解雇、諭旨退職
問題行動を取った従業員に退職届の提出を勧告する処分が「諭旨解雇(ゆしかいこ)・諭旨退職(ゆしたいしょく)」です。次で解説する「懲戒解雇」の一歩手前の段階で、自主的に退職届を提出するよう促します。会社ごとの退職金規定によりますが、この時点で自主的に退職届を提出すれば退職金を支払う会社が多いようです。
懲戒解雇
問題行動を取った従業員を解雇する処分が「懲戒解雇」です。先ほど解説した「諭旨解雇・諭旨退職」の時点で退職届を提出しなかった場合や、企業に相当な不利益を与えた従業員に対して行われる処分です。
退職金が全額または一部支払われないだけでなく、転職活動の際に懲戒解雇された事実を履歴書に記載しなければならない懲戒解雇された事実を履歴書に記載しなければならないというハンディがあります。
「訓戒」の類義語・言い換え表現
相手に警告したり注意をうながしたりする意味を持つ「訓戒」には、以下のような類義語があります。
忠告
「忠告」とは「親切心や真心から、相手の悪いところを指摘すること」を意味します。相手の悩みや性格に対して、「こうしたらいいよ」と親切にアドバイスをすることで、教え諭すという意味の「訓戒」よりも相手に寄り添った指摘をすることを表します。
戒告
戒告」とは「過失や失態を強くいましめること」を意味します。「訓戒処分」と同じ懲戒処分の一種としても使われており、国家公務員法では「戒告処分」として口頭や文書で警告します。
訓告
「訓告」とは「相手に教えながら伝えること」を意味します。こちらも「訓戒処分」と同様に懲戒処分の一種として使われている言葉で、口頭や文書で警告します。
「訓戒」の対義語
物事の善悪を理解させるために厳しく教え諭す意味を持つ「訓戒」とは真逆の意味を持つ言葉には、以下のものがあてはまります。
甘言(かんげん)
「甘言」とは「人が気に入るような口先だけの言葉」を意味します。相手をおだてて自分の思うように話を進め、商談を成功させる人のことを批判的に表す言葉です。
赦す(ゆるす)
「赦す」とは「刑罰や義務を免除すること」を意味します。相手の悪事に対して罰則を与えなかったり、償いを求めなかったりする際に使用されます。同じ読み方の「許す」には「相手の願いや申し出を受け入れる」という意味がありますので、「許す」と表記しても間違いではありません。
「訓戒」の使い方・例文
「訓戒」は学校や会社でよく使われます。規律を守らない人に対して厳しく教え諭し、処罰を与えることを表しています。「訓戒」を使った例文には以下のようなものがあります。
- 校則で禁止されている髪染めを直さない生徒に対して訓戒を言い渡した。
- 会社で遅刻を繰り返し、訓戒処分を受けてしまった。
- 公共の場でのマナー違反行為は訓戒すべきである。
「訓戒」の英語表現とは
「訓戒」を表す英語表現には「admonition」と「warning」があります。ここでは、「訓戒」の英語表現について解説します。
admonition
「admonition」は訓戒や警告を意味する単語です。日本語表現での「訓戒」と同じく上司や先生が部下や生徒を教え諭すという意味で使われますので、英語訳するときにはこの単語が使われます。
- He was late and was advised by his boss.(彼は遅刻したので、上司から訓戒を受ける。)
- Admonition is given to students who did not follow the school rules.(校則を守らなかった生徒に訓戒処分を言い渡す。)
warning
「warning」は注意や戒めなど、相手を注意する際に幅広く使用されます。「訓戒」を直接言い表す表現ではありませんので、使い方に注意が必要です。
- Teacher keeps warning students who are late.(先生は遅刻を繰り返す生徒に警告し続ける。)
- I received a warning from the president because I made a big mistake at work.(仕事で大きなミスをしたため、社長から訓戒を受けた。)
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は「訓戒処分」について解説しました。
「訓戒処分」は会社や学校などの組織内で問題を起こした人物に対して与えられる処分のことです。文書での警告や口頭での注意にとどまり、職務面や金銭面で不利益を被ることは少ない罰則として定められています。企業における懲戒処分の中ではもっとも軽度な罰則ですが、問題行動を改めないとさらに重い罰則が与えられます。「訓戒処分」を受けたら、きちんと自分の行動を反省しましょう。
最後に「訓戒処分」のまとめです。
- 「訓戒処分」とは会社や組織内で問題を起こした人物に対する処分のことです。
- 公務員の処分は「国家・地方公務員法」で規定があり、民間企業は会社ごとの就業規則に準じます。
- 「訓戒」の類義語は「忠告」「戒告」「訓告」などです。
- 「訓戒」の対義語は「甘言(かんげん)」「赦す(ゆるす)」です。
- 「訓戒」を表す英語表現には「admonition」と「warning」があります。