休日を指す言葉である「公休」ですが、普段から使いなれている人もいれば、あまり聞きなれない方もいるでしょう。今回の記事では、複数ある他の休暇との違いも明確にしながら、「公休」という言葉の意味を解説します。
「公休」の意味と特徴
まず、「公休」の意味について解説します。一般的に知られている休日とは違った意味合いを持つ言葉なので、詳細について深掘りして説明します。
「公休」は会社で決められた休みのこと
「公休」は、会社ごとで定められている休みを指します。つまり、この日は仕事を休んでくださいねと、会社が労働を免除した日のこと「公休」と呼びます。基本的には「就業規則」などの会社規定や、「雇用契約書」などに詳細が記載されているので、自分の会社の「公休」の決め方がよくわからないという人はチェックしてみましょう。
参照:Weblio辞書「公休」
必ずしも土日であるとは限らない
休みの日というと、一般的な企業は土日祝日を思い浮かべますが、「公休」は必ずしも土日である必要がありません。なぜなら、「公休」は会社が独自で決めた労働を免除する日なだけであり、土日にしなければいけないという決まりは存在しないのです。なので、シフト制で動くことの多い飲食業や小売業は、平日に公休を設定することが多いです。
「公休」に類似した休暇の種類と特徴
ここでは「公休」と同じく、休みの日の意味で使われている「公休」に類似した言葉を解説します。いずれも会社を休むことについては変わりありませんが、それぞれ持っているニュアンスは異なるので、わかりやすく順番に解説をします。
有給休暇
「有給休暇」はひとつの会社で一定期間労働した者に与えられる休暇を指します。この一定期間は半年間を指し、半年が経過した時点で最初の有給休暇が与えられて、以後一年ごとに付与されます。また、「有給休暇」は働く時間と勤続年数によって与えられる日数が変動し、最大で年間20日間与えられます。そして、「有給休暇」は最大で40日間までストックすることが可能です。ただし、その年についた「有給休暇」は翌々年には消えてしまうので、残数の管理などはこまめに行うことをおすすめします。また、「有給」とあるように「有給休暇」は労働に従事していなくても給料を得られる労働者の権利です。無駄になってしまう前に消化するようにしましょう。
欠勤
「欠勤」は、本来出社の予定を変更し、急遽休むようなときに使います。「有給休暇」と違い、休むと給料が出なくなるので、時給制の仕事に取っては命綱となります。また、欠勤の中には病気で仕方なく休むものもあれば、「無断欠勤」など、悪意を持って休むケースもあります。会社にもよりますが、「欠勤」の回数を重ねていくと、評価やボーナスの金額にも影響する場合があるので、なるべく「欠勤」しないようにするのが得策でしょう。
休業
「休業」は会社との労働契約を保ったまま、一定期間の間休む場合を指します。代表的なのは、ケガや病気による「休業」で、1カ月単位で「休業」するケースも珍しくありません。また、「有給休暇」と異なり、「休業」は給料は出ませんが、労災保険や健康保険などから、給与額に基づいた一定の補助が出す制度があるので、「休業」をとる際は会社の労務担当に確認するしましょう。かなりの確率でいずれかの補助が出る可能性が高いです。
法定休日
「法定休日」は労働基準法35条を根拠に定められた休日を指します。労働基準法35条によると、会社は従業員に対して、1週間に1日休みを与えればよいことになっています。この週1回の休みの部分が「法定休日」です。ただし、労働基準法32条では労働時間の上限の規定も絡むので、企業は労働者の働く時間を、1日あたり8時間、週あたり40時間までにとどめる必要があります。結果として、週休2日になる企業が多くなるのが実情です。
特別休暇
「特別休暇」は、主に冠婚葬祭など、特別な行事に対して適用される休暇です。結婚した際に、新婚旅行の休暇としてもらえる「結婚休暇」、近しい親族が亡くなった際に与えられる「弔事休暇」などが代表的な例です。ちなみに、会社にもよりますが、「弔事休暇」は亡くなった方と社員との続柄で休暇の日数が決まることが多いです。そのほか、福利厚生の一環として「バースデー休暇」など、通常の「公休」や「有給」とは異なる休暇を設けている企業もあるので、詳細は企業情報などで確認してみましょう。
「公休」の数を決定する際の注意点
企業が「公休」の数を決めるときにはいくつか注意点があります。「公休」の数は闇雲に決められるわけではないので、しっかりと注意点を理解し、抑えるようにしましょう。
「公休」には最低取得日数がある
「公休」は年間で最低105日取得する必要があります。あくまでも「公休」の取得日数なので「有給休暇」や、弔事などの「特別休暇」はカウントされないので、注意が必要です。また、「変形労働時間制」を採用している企業の場合、年に一回、年間の休日数についてとりまとめて所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。ちなみに、「変形労働時間制」は週の休日が定まらない、飲食業や小売業などのシフト制の企業で多く採用されています。
基本的には自由に「公休」の数を決められる
上記の105日を満たせば、基本的には会社の方で公休数は自由に決めることが可能となります。ちなみに、年間で120日を休みの日数として定めている企業が多いです。なぜなら、土日祝日と夏季休暇や年末年始の休暇を合わせるとちょうど120日くらいになるためです。
知らないとトラブルになる「公休」のルール
「公休」は従業員の心身やモチベーションを健康的な状態に保つために必要な存在です。だからこそ「公休」にまつわるルールを理解し、企業としてコンプライアンスを遵守することが大切です。ここでは、知らないとトラブルになりやすい「公休」にまつわるルールを解説します。明るみにでることは少ないですが、知らなかったでは済まされないことが多いので、必ずチェックしましょう。
「公休」で出社したら振替休日が与えられる
「公休」日に出社をした場合は、「公休」を別の日に振り替えて、「振替休日」を設けることが原則です。また、基本的に会社からの休日出社の要請は断ることが可能です。断ったことによって、賃金や評価などで不利益を受けた場合は、迷わずに最寄の労働基準監督署に相談しましょう。
「公休」出社するなら別途手当が必要
どうしても「振替休日」を見つけられない場合は、「休日出勤手当」を出す必要があります。「休日出勤手当」は、通常賃金の35%に相当する金額を時間給に加算し、働いた分をその月の給与に乗じなくてはなりません。「残業手当」の25%と間違いやすいので、給与担当の方は乗じる料率に注意しましょう。ただし、滅多なことがない限り、「振替休日」で対応するのが基本であることをお忘れなく。
翌年に「公休」を繰り越すのはNG
その年に「公休」を消化できずに、来年に繰り越すのはNGです。「公休」は年度内で消化することが前提で組まれています。よくある間違いに「有給休暇」と混同させてしますケースがあります。「有給休暇」は年度内で消化しきれなかった分を翌年に繰り越すができる制度があるからです。ただ、翌年に繰り越せる制度は「公休」には適用されないので、混同しないように注意しましょう。
「公休」数が多い傾向にある業界
ここでは、一般的に「公休」数が多い傾向にある企業を紹介します。あくまでも業界としての目安なので、就職などを実際に検討する際には企業ごとのリサーチは欠かさないようにしましょう。
自動車製造業界
「自動車製造業界」は、年末年始やお盆休みなどが長く設定されている会社が多いので、業界的にも「公休」の数が多い傾向にあるようです。
IT・通信業界
「IT・通信業界」はBtoBビジネスを主としている企業が多く、一般的な休みのとり方を採用しやすいので、全体的に「公休」の数が多くなっています。
電化製品業界
「電化製品業界」は、工場と合わせて年末年始や夏季休業などの長期休暇をとる傾向にあるので、全体的に「公休」の数が多い傾向にあります。
まとめ
会社側も労働者側も、「公休」について理解していないと思わぬトラブルが起こるかもしれません。「公休」にまつわる労務の知識も身につけることで、安心安全な職場環境を整えるようにしましょう。